A.パスポートのM-1ビザ(シール貼付)のページに記載されているスクールの名前に関係なく、たとえ渡航後であっても、転校先のスクールが、ICE(Immigration and Customs Enforcement:アメリカ移民・関税執行局)によって施行されているSEVIS(Student and Exchange Visitor Information System:学生・交換訪問者情報システム)の認可校(すなわちI-20を発行できるスクールであること)で、かつTSA(Transportation Security Administration:運輸保安局)の管轄するAFSP(Alien Flight Student Program:外国人操縦練習生プログラム)の指定校であることを条件にスクールを変更することができます。
I−20を発行できるスクールのリストはこちら(PDF形式)
但し、もしもその時期が、在籍しているスクールによって発行されたI-20の有効期間(アメリカ入国の際に入国審査官によって認められた滞米期間)内である場合(滞米中にそのような事態が生じたのであれば当然その有効期間内であるはずですが…。)、そのスクールがSEVIS(前出)のホームページにアクセスし、所定の転校手続きを取らなければなりません。 しかし、一旦帰国した後などに、そのI-20の有効期間を過ぎてしまっている場合に限っては、転校先のスクールによってI-20を新規に発行してもらうことにより(M-1ビザが有効であることを前提に)、特に手続きを経ることなく合法的にまた渡米することができます。
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