航空留学に関するご質問にQ&A形式でお答えします。
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航空留学QandA

Q.パイロットライセンスの住所変更届けに係り、FAAでの手続きはどのようにすればよいですか? また日本ではどうなっていますか?

A.住所変更届けの手続きに係り、アメリカのFAR(米国連邦航空法)の14-CFR-61.60では、その事由があった日から30日以内にFAAに通知しなければならない、と規定されています。

※一般的に、日本人のこの種の手続きに対する「感覚」というものは、アメリカ国内で取得した自動車運転免許証などにおいてもかなり「イージー」なものであるといわざるを得ません。 例えばアメリカでは一般の民事・刑事裁判において「陪審制」をとっており、その陪審員は運転免許保持者のリストから無作為に抽出され、裁判への関与が義務とされるシステムとなっていて(当然その場合は「市民権」を保持している必要があるわけですが自動車免許は市民権がなくても取得できます。)、もしこうした通知(命令)が発せられているにもかかわらず、それに応えないでいると、たとえ郵便物未着などの事情によるものであろうとも、結果的に「怠慢」と見なされる結果にもつながりかねません。

特に海外で航空身体検査を受診する場合(アークEFIでは渡航前にFAA基準による航空身体検査を国内で受診して頂いています。)や、トレーニング開始当初から、自家用ライセンス取得以後もそのまま事業用コースに進むことが前提となっているような場合には注意が必要です。 関係各機関からの通達・案内はライセンスの登録住所ではなく、航空身体検査証明書の登録住所の方に届きます。 海外現地で自家用ライセンスに引き続いて最終的に事業用ライセンスを取得し、その際に新しく日本国内の住所でもって申告したから登録情報は自動的に更新されるだろう、などと見込んでいても、一方の航空身体検査証明書の住所はアメリカ国内のままのはずですから、それは実質的にオーライではありません。 したがって、私どもではこうした住所登録の関連手続きについて、航空身体検査証明書とパイロットライセンスのコピーを「セット」で添付することによって対応することとしています。

一方、日本では「居所」はもとより、住民票の異動を伴うような住所変更を行ったとしても、届出自体が求められていません。(以前、私どもが航空局への届出をお勧めした方から、航空局では「いったい何で?」という対応だった…と逆にお叱りを受けてしまいました。) この辺が日本政府の不可解(??)なところですが、本籍地の異動を伴うような場合にも届出のための然したる規定や無届けの場合の罰則などもなく(ICAO加盟国のライセンスは原則的にいずれも日本のライセンスに書き替え可能であり、「本籍地」などの概念は国際的にも時代遅れで、むしろ政府から航空従事者に対し、何らかの重要な通知事項があるときにライセンシーの宛先住所がわからないでは話にならないと思うのですが…)、実態としては結婚などで氏名や本籍地を変更したような場合にさえ届出はほとんどなされていないものと思われます。 恒常的に飛んでいる人ならば常に航空身体検査証明書を更新しているはずだからその住所自体は把握できている…という問題ではないでしょう。(事実、航空局の検査乗員係の担当官からは「住所の把握はまったく行なわれておらず、本籍地の異動であっても、それが特に政令による市町村合併で生じた地名変更などによる場合は届けが求められていない。」との回答を得ています。)

※日本の航空法施行規則第71条(技能証明書等の再交付)には、「航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは…」と規定されていますが、本籍地・住所・氏名を変更したからといってそれをいつまでに届け出よとか、再交付を申請せよ、などとは書かれていないのです。

★FAAに住所変更通知(郵送の場合)をするための書式例を以下に掲げておきますので参考にして下さい。

※または、FAA指定のフォームAC8060-55(PDF形式)をプリントアウトして手書きで届け出る(こちらも郵送の場合)こともできますが、自分でタイプアップする方が簡単です。
 これとは別に、最近では住所変更届けをオンラインで手続きすることも可能となっていますが、この場合はFAAのWEBサイトでまずアカウント登録を行う必要があり、これに引き続いて住所変更届けのサイトに入って下さい。

※住所変更手続きを行ってもライセンスの再発行は行われません。 FAAのコンピュータ上の登録情報が変更されるのみです。 旧住所の表記されたライセンスは引き続きそのまま有効で、次回何らかのライセンスを取得(または限定変更)したときに更新されることになります。


CHANGE OF ADDRESS NOTIFICATION(住所変更通知)

・ DATE(日付)

・ TO:Federal Aviation Administrations(宛名)

  Airmen Certification Branch, AFS-760
  PO Box 25082
  Oklahoma City, OK 73125-0082 U.S.A.(宛先)

・ FROM:NAME(差出人氏名)

≪以下本文≫
 This is to inform of you of my new mailing address than from the previous that should be of your record.(用件)

 My personal information pertinent to the certificate are follow;

・ Certificate #(ライセンス番号):

・ Category & Class(資格の種類+限定):

・ DOB(生年月日):

・ Place of Birth(出生地):

・ Last date of issue(ライセンス発行日):

・ The old address is(旧住所:氏名から書くこと);

・ My new address where all correspondence should be sent to is(新住所:氏名から書くこと);
 ※「私書箱」のような住所は認められません!!

 Your attention to this matter is greatly appreciated.

 Sincerely,(結び)

 (最後に差出人氏名+署名、日付)

※記入箇所はすべてタイプ、または手書きで「タイプしたように」きちんと記入すること(そのことを通常"Print or Type"と表現します。)が要求されますが、「署名(サイン)」というのはあくまで筆記体、またはそれをさらに個性的な形に崩した書体で、いかにもフリーハンド、という感じで書けなければなりません。

日本では、パスポートやクレジットカードなどのサインが「漢字でもいい」と主張する人が多くて閉口してしまいます。 これについては、日本人の多くが例えばアラビア文字で書かれたサインを本人のものかどうか判定できないのと同じで、基本的に海外でトラブルを招く可能性があるといえます。(海外でのショッピングの際、店員が「責任が負えない」などの理由で、クレジットカードやトラベラーズチェックでの精算に応じないことさえあります。)



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