| 国 |
日本 |
アメリカ |
| 種別 |
第1種 |
第2種 |
First-class |
Second-class |
Third-class |
| 遠見視力 |
各眼が裸眼で0.7以上及び両眼で1.0以上。 但し、各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により0.7以上、かつ、両眼で1.0以上に矯正することができること |
各眼が裸眼で0.7以上。 但し、各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により0.7以上に矯正することができること |
各眼20/20以上
矯正可、裸眼基準なし、レンズ屈折度に制限なし) |
各眼20/40以上
(矯正可、裸眼基準なし、レンズ屈折度に制限なし) |
| 近見視力 |
裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30cmから50cmまでの間の任意の視距離で近見視力表(30cm視力用)の0.5以上の視標を判読できること |
16インチの距離で測定し、各眼20/40以上(矯正可) |
| 中距離視力 |
裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が80cmの視距離で、近見視力表(30cm視力用)により0.2以上の視標を判読できること |
規定なし |
50歳以上で実施、32インチの距離で測定し、各眼20/40以上(矯正可) |
規定なし |
| 色覚 |
航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと |
航空業務に必要な色が識別できること
(色覚が基準に抵触する場合は、夜間飛行、Color Signal Control による飛行禁止の制限付きで合格となる) |
| 視野 |
航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと |
正常な視野を有すること |
病的な状態でないこと |
| 両眼視機能 |
航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと |
規定なし |
正常な視野を有すること
(内斜位6プリズムジオプトリー、外斜位6プリズムジオプトリー、上斜位1プリズムジオプトリー以内深視力検査、ふくそう検査なし) |
規定なし |
| 夜間視力 |
規定なし |
規定なし |
屈折矯正手術 の既往歴 |
不可。但し、屈折矯正手術の既往歴があり、屈折矯正手術後6ヶ月以上を経過し症状が安定し、視機能が基準を満たしている者が、国土交通大臣の判定を受けようとする場合は、手術記録を含む臨床経過のほか、検査結果を付して申請すること |
規定なし。但し術後の経過をみて検査機関が判断し、エアラインなどでは認められないこともある。 |
| 聴力 |
各耳において下記を超える聴力低下がないこと
500Hz, 1,000Hz, 2,000Hz:35dB
3,000Hz:50dB |
・各耳において下記を超える聴力低下がないこと
500Hz, 1,000Hz, 2,000Hz:45dB
または
・一方の耳において下記を超える聴力低下がないこと
500Hz, 1,000Hz, 2,000Hz:30dB
または
・後方2m、両耳で会話の聴取ができること |
下記の聴力検査基準を少なくとも1つ満たすこと
・6feet の距離、後向きで両耳を使って通常の会話が聞き取れること
または
・語音聴力検査にて片耳で70% 以上聞き取れること
または
・鈍音聴力検査にて下記の基準より悪くないこと
良い方の耳(500Hz:35dB、 1,000Hz, 2,000Hz, 3,000Hz:30dB)
悪い方の耳(500Hz:35dB、 1,000Hz, 2,000Hz:50dB、 3,000Hz:60dB) |
| 血圧 |
160/95mmHg 未満 |
155/95mmHg 以下 |
| 心電図 |
心電図検査は、初回の航空身体検査時及び30歳に達した後の最初の航空身体検査時に実施し、その後40歳に達するまでの間は、前回の検査から2年に1回の間隔で実施し、40歳に達した後は、前回の検査から1年に1回の間隔で実施すること |
心電図は35歳、及び40歳以降1年毎に実施 |
心電図は実施しない |
| 脳波検査 |
脳波検査は、初回の航空身体検査時、航空事故又は他の事故等により頭部に衝撃を受けた後の最初の航空身体検査時及びその他診断上必要と認められた場合に実施する |
規定なし |
※「マニュアル」と示してあるのは各国の検査機関側が検査の合否に係る「判断要件」として使用している詳しいマニュアル資料です。
●JCAB(日本航空局:マニュアル)
●FAA(アメリカ連邦航空法 CFR-14 PART-67:Medical Standards and Certification)
マニュアル(Pilot Medical Solutions, Inc.のサイト)
●JAA(欧州合同航空公団:種別等、法規上の要件/PDF形式)
マニュアル/PDF形式
●CASA(豪州民間航空安全公団:種別等、法規上の要件)
マニュアル
●CA(カナダ民間航空公団:種別等、法規上の要件)
検査基準の概要