ここではアメリカの永住権(移民ビザ)について詳しくご紹介します。但し、アメリカ当局の見解や周辺事情の変化により内容が実態と異なることがあります。 航空に関するあらゆる情報・サービスを24時間態勢でご提供します。0120-777-204

アメリカ永住権(移民ビザ)

永住権(移民ビザ)について
永住権取得に係る総合的な優先順位
結婚による永住権の取得について
能力・資格による永住権の取得について
投資による永住権の取得について
家族呼び寄せによる永住権の取得について
抽選永住権/移民多様化ビザ(DV-2005)プログラムについて
アメリカ市民への帰化について
アメリカ渡航ビザ(非移民ビザ)について


■永住権(移民ビザ)について


永住権とは一般的には「グリーンカード」と呼ばれ、正式には「永住許可証」のことを指します。 現在のところ、アメリカ移民帰化局(INS)では、年間27万人を限度として移民を受け入れている模様です。
アメリカ永住権を受給したからといって国籍を変えなければならないということはありません。 但し、戦時には兵役の義務も生じ、「アメリカ市民権」とは異なって選挙権や参政権などもありません。 もちろんアメリカ国内での就労が認められますが、同時に毎年確定申告の義務も生じます。 さらに、永住権は自分の意志で配偶者や子供(未成年)に対しても分け与えることができます。 少なくとも1年に1回はアメリカに帰国(入国)しなければなりませんが、「永住」自体が強いられることはありません。(もし1年以上アメリカを離れる必要がある場合には、事前に再入国許可証(Re-entry Permit)の申請さえしておけば大丈夫です。)
また、永住権を取得してから5年を経過すれば、アメリカ市民権の申請をして国籍を変えることができます。 アメリカ市民権がない限り、永住権があってもうっかり日本のパスポートの有効期限を切らしてしまってはいけません!


■永住権取得に係る総合的な優先順位


1.第一優先権(27万人中の20%まで)
アメリカ市民の未婚の子供(21才未満)。但し、各国から2万人以上は受け入れない。
2.第二優先権(27万人中の26%まで)
永住権保持者の配偶者及び未成年者とその子供達。但し、第一優先権の申請者が20%に達しなかった場合、その残りの数が補足される。
3.第三優先権(27万人中の10%まで)
専門の職業に就く者で、科学・芸術の分野に特に秀でている者。
4.第四優先権(27万人中の10%まで)
アメリカ市民の子供で既婚者。但し、第一〜三優先権の申請者が20%に達しなかった場合、その残りの数が補足される。
5.第五優先権(27万人中の24%まで)
アメリカ市民の兄弟姉妹。但し、第一〜四優先権の申請者が20%に達しなかった場合、その残りの数が補足される。
6.第六優先権(27万人中の10%まで)
アメリカ国内で労働力が欠けている分野での特殊技能者。アメリカ労働省の労働許可証が必要。
7.無優先権
第一〜六優先権が制限数に達しなかった場合のみ移民ビザが発行される。投資家、または仕事をせずに充分生活していける者などが対象だが実際に割り当てがまわってくることはほとんどない。


■結婚による永住権の取得について


アメリカ市民、あるいは永住権保持者と結婚すれば優先的に永住権を取得できます。
但し、最近は永住権目的の偽装結婚が増えているため、最初は期限付きの仮カード(条件付き永住権)の発給を受け、複数回の申請の後に引き続き夫婦であることを証明して正式な永住権が発給されるシステムになっています。尚、離婚すればその時のグリーンカードの期限が切れた時点で永住権を失います。

アメリカ市民と結婚する場合(家族移民枠:最優先)の方が、永住権保持者と結婚する場合(家族移民枠:第2優先)よりも早く許可がもらえます。永住権保持者との結婚の場合は、永住権の発給までに現時点で5年ほどかかっている模様です。


■能力・資格による永住権の取得について


以下の要件に該当する場合は、永住権を取得できる可能性があります。
1.卓越した専門的知識・能力を持っていて、国際的名声を得ている人
2.高名な教授または研究者
3.多国籍企業の役員または管理職
4.修士号または博士号を持つ専門職
5.科学・芸術・ビジネスの分野で際立った才能を持つ人
6.学士号以上の学位を持つ専門職
7.2年以上の見習いまたは経験を積んだ労働者
8.その他自国の言語を活かした職に就いている労働者など
9.宗教関係者
10.投資家


■投資による永住権の取得について


地域にもよるものと思われますが、最低100万ドルを投資して、アメリカ人従業員を10人以上新たに雇い入れる事業を起こすか、または、援助する場合には永住権が与えられる可能性があります。
この場合も通常2年間の「条件付き永住権」で、2年後も同条件で事業を続けていることを証明できれば正式な永住権が発給されます。
失業者の多い雇用促進地域では、最低投資額は半額(50万ドル)で、雇うアメリカ人も半分(5人)となります。


■家族呼び寄せによる永住権の取得について


アメリカに呼び寄せることができるのは、アメリカ市民の場合、配偶者・両親・子供・兄弟姉妹、また、永住権保持者の場合、配偶者・未婚の子供となっています。

家族呼び寄せによる永住権発給の優先順位
<最優先>アメリカ市民の配偶者・21才未満の未婚の子・両親
1.アメリカ市民の子で、21才未満の未婚の者
2.永住権保持者の配偶者と未婚の子
3.アメリカ市民の子で、既婚者
4.21才以上のアメリカ市民の兄弟姉妹


■抽選永住権/移民多様化ビザ(DV-2005)プログラムについて


今年も「DV-2005」の応募のチャンスが廻ってきました。 但し今回からオンラインによる応募のみ有効となり、郵送による受付は全廃されました。

DVとは、Diversity Immigrant(分散移民)のことで、移民国家であるアメリカの国民の出生国別人口構成比(すなわち移民の割合)を多様化させることを目的として、抽選により永住権を発給する制度です。
この制度は1994年にスタートし、毎年全対象国の中から55,000人に永住権が発給されています。 辞退者や棄権者を見込んで毎年10万人前後が選ばれますが、実際に永住権が発給されるのは55,000人に限られています。
有効な応募書類はコンピューターに登録され、当選者はランダムに選ばれます。 移民率の低い地域ほど移民ビザの割り当てが多くなりますが、過去5年間に50,000人以上の移民ビザが発給された国にはこのプログラムの割り当てはありません。 1カ国に対して1年間に発給されるDVプログラムのビザの数は、55,000人の7%が限度とされています。 それにしても抽選で永住権が当たるなんてアメリカならではと思いませんか?

●DV-2005の応募に関する情報
DV-2005には、下記のQ&Aコーナーでご案内のとおり、ご本人か、配偶者か、またはご両親のいずれか(父か母)、そのうちの誰方かが日本生まれであれば、応募資格があります(国籍ではありません!)。 応募の受付はアメリカ現地時間の2003年11月1日(土)正午から同年12月30日(火)正午までの期間内に着信するものに限られ、これより早くても遅くても、また複数の応募を行った場合にも失格となります。 尚、当選者の発表は、2004年5月〜7月頃、アメリカ国務省から当選者に対してのみ通知がなされることとなっています。

資格要件の中には年齢・性別などの制限はなく、個人で直接応募することができますが、申請を代行してくれる業者もあります。 但し申請代行を依頼する場合は、本当に申請手続きを完了したという事実自体が後で証明できないために、誇大な約束や契約の不履行、法外な料金を請求されるなどのトラブルも少なくないようです。 一方、アメリカ移民局に対して別件で永住権を申請しているような場合であっても抽選永住権のプログラムは国務省の扱いであるため特に影響はないものと思われます。 但し、F-1やM-1ビザの申請を行う方は、その際に必要な提出書類の中にこうした永住権申請に関する質問項目があり、これに対して虚偽の回答を行うことはできませんから、ビザ申請についてはプロフェッショナルなアドバイスを受け、くれぐれも慎重な対応を図ることが求められます。

≪DV-2005の応募要項≫
1.アメリカ国務省の当該ページより、"ELECTRONIC DIVERSITY VISA ENTRY FORM"に必要事項を入力して送信します。(但しこのページは応募開始時期まで表示されません。)

2.下記の情報を入力します。

@ 姓名
A 生年月日
B 性別
C 出生した市名
D 出生国
E 申請者の証明写真※3
F 住所
G 電話番号(省略可)
H Eメールアドレス(省略可)
I 申請者の国籍が出生国と異なる場合はその国名
J 婚姻ステイタス
K 21歳未満の未婚の子供の数
L 配偶者の情報
M 子供(21歳未満でアメリカ市民権・永住権保持者以外)の情報

3.証明写真に関する規定
パスポート用の規定に準ずる証明写真をデジタルカメラで撮影したもの、もしくはプリントをスキャンしたデジタル画像(最大サイズを62.5KBとするJPGファイル)を添付送信すること

@デジタルカメラの場合…画像サイズ320×240ピクセルで、24ビットのカラー、8ビットのカラー、または8ビットのグレースケールのいずれかの画像ファイル
A写真をスキャンする場合…50×50mmの写真を150dpiでスキャン、24ビットのカラー、8ビットのカラー、または8ビットのグレースケールのいずれかの画像ファイル

応募は年度毎にお1人様1回限りです。 2回以上申請した場合は失格となりますのでくれぐれもご注意下さい。

●アメリカの会社やコンサルタントの行為に不正を感じた場合
DVプログラムに関して、アメリカの会社やコンサルタントの行為に不正を感じた場合は、消費者問題担当事務所(Consumer Affairs Office)あるいは、連邦取引委員会 (FTC:Federal Trade Commission) に連絡して下さい。
FTCの電話番号は、「1-877-FTC-HELP(382-4357) (アメリカ国内のみフリーダイヤル)」または「202-382-4357」です。
郵送宛先は、「Consumer Response Center, Federal Trade Commission, 600 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington,D.C. 20580 U.S.A.」です。
また、インターネットを利用して告知する場合は、FTCのホームページをご覧下さい。
http://www.ftc.gov/


■抽選永住権プログラム(DV-2005)に関するQ&A



Q.応募資格について教えて下さい。

A.ご本人が日本で生まれたか、もしそうでなくても、両親のうちのどちらかが日本で生まれているか、あるいは配偶者が日本で生まれている方であればその対象となります。
これに加えて、高校を卒業しているか、あるいはそれと同等の教育を受けていること、またはアメリカ国務省で規定する、最低2年の経験を必要とする仕事を過去5年以内に少なくとも2年以上継続していることが条件となります。
尚、1997年4月1日以降に6ヶ月以上アメリカに不法滞在した人は、たとえ当選しても面接で失格となります。

≪DV-2005の対象とならない国≫
以下の国々からは、過去5年間に米国へ50,000人以上の移民があったので、それらの国の出身者(国籍が日本以外でも日本で生まれていさえすれば応募可)はこのプログラムへの申込資格がありません。

中国(本土生まれ)・インド・パキスタン・フィリピン・ベトナム・韓国・イギリス・カナダ・メキシコ・ハイチ・ジャマイカ・エルサルバドル・コロンビア・ドミニカ共和国・ロシア
※北アイルランド・香港・台湾・マカオ生まれの人は応募資格があります。

※1997年4月1日以降に6ヶ月以上不法滞在したことのある人は、当選しても面接で失格となります。

Q.当選確率はどのくらいですか?

A.前回2002年秋に実施されたDV-2004の応募数は約1,020万通ありました。 前年比約17%増でしたが、このうち期間外に届いた無効応募数は290万通にも及んだそうです。 その他にも所定の応募方式に従わないために無効となるケースが毎年膨大な数に上っています。
当選者は、有効な応募の中から例年どおり約10万人が選ばれましたがこれは辞退者などを見越して多めに選ばれており、実際に永住権が得られるのはその中の55,000人です。 日本人の当選者数は約1,300人(前年度は約900人)で、その有効応募総数に対する実質的な当選確率は0.5〜0.7%程度であったものと見られます。
もし夫婦ならば別々に応募することができ、どちらかが当選すれば自動的にその配偶者にも永住権が認められるので当選確率はさらにその2倍になります。

Q.当選後の手続きはどうすればよいですか?

A.当選したら通知が各当選者に直接郵送されますが、落選の場合は通知されません。 当選者は辞退者や審査不合格者を考慮して実際の移民枠よりも多めに発表されることとなっており、あとは面接合格者が規定数に達するまで先着順に確定されていくので、直ちに次の手続きに移る準備をしなければなりません。(手続きが遅れると当選自体が無効になってしまうということです。 その家族を含め、すべての関連手続きは、2004年9月30日までに完了していなければならず、もしもこの日以降にずれ込んでしまうような場合にはビザが発給されなくなります。)


≪当選後の手続きに必要な書類≫
※書類の記入はすべて英文によります。

・ 当選の通知に同封されている書類
・ DS-169(移民ビザ申請のための説明書)
・ DS-230(移民ビザ及び外国人登録申請書)
・ DSP-122(補足書)
・ 戸籍抄本(申請国の出身者であることの証明)
・ 警察証明書(犯罪歴の有無に関する証明)
・ 高校〜大学の卒業証明書
・ 預金残高証明書、雇用確約証明書(アメリカ国内の企業から少なくとも1年間雇用を確約する旨の証明を受けていること)、アメリカ在住の保証人の宣誓書 のうちいずれか一点
要するにアメリカ国内で生活可能なことの証明ですから、できればこの3点すべてを準備することをお奨めします。
・ パスポート
・ 写真
・ 健康診断書(エイズ感染に関する記載が必要)

上記の書類を提出し、2〜3ヶ月後にアメリカ政府の指定する日時・場所で面接を受けます。(英語ができない場合でも面接時に通訳がつくのが普通です。) 但し、ひとたび永住権(移民ビザ)が発給されると6ヶ月以内に渡米しなければならず、それなりの「覚悟」が必要です。
尚、詳しい情報がアメリカ政府の公式サイト(Bureau of Consular Affairs)から入手できます。
http://travel.state.gov/


■アメリカ市民への帰化について


永住権を受給して5年後(アメリカ市民と結婚した場合は3年後)、申請により「帰化試験」を受けて合格すればアメリカ市民になることができます。帰化試験は、英語でアメリカの歴史や政治についての質問に回答するものです。
アメリカ市民になると選挙権が得られる他、親や兄弟など家族の永住権を申請してアメリカに呼び寄せることができ、さらにSSIなどの補助的年金も受けられるようになります。


アメリカ渡航ビザ(非移民ビザ)について


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