■ 航空機燃料税法(昭和四十七年三月三十一日法律第七号)
※「航空機燃料税」は、航空機に積み込まれた航空ガソリン(実質的に「灯油」である「JET燃料」を除く。 但し「JET-B」は「航空ガソリン」の扱い。 モーターグライダーなど一部は自動車用ガソリンも可。)に課税され、航空機の所有者、または使用者が納税義務を負います。(納税先は航空機へ燃料を積込んだ場所を管轄する税務署) 税率は1キロリットルにつき26,000円の従量税率で、税収は国の空港整備費、及び空港関係地方公共団体の空港対策費に充てられます。
● 航空機燃料税納税申告手続き要領(国税庁公示)
● 航空機燃料税納税地特例承認申請手続き要領(国税庁公示)
● 航空機燃料税納税地特例不適用届出手続
き要領(国税庁公示)
● 航空機燃料税申告・申請等事務代理人届出手続き要領(国税庁公示)
■ 航空機燃料税法施行令(昭和四十七年三月三十一日政令第五十七号)
■ 揮発油税法(昭和三十二年四月六日法律第五十五号)
※航空機が給油するのは航空ガソリン(実質的に「灯油」である「JET燃料」を除く。 但し「JET-B」は「航空ガソリン」の扱い。 モーターグライダーなど一部は自動車用ガソリンも可。)ですが、ガソリン全般には道路を使用することが前提となる「揮発油税」と「地方道路税」が既に課税されており、道路を使用しない航空機にとってはその「免税」手続きのために関係があります。 「揮発油税」と「地方道路税」は基本的に「セット」で課税され、製造場から移出された場合は移出者が、保税地域から引き取られた場合は引取者が納税義務を負います。 税率は、「揮発油」1キロリットルにつき、「揮発油税」48,600円、「地方道路税」5,200円、計53,800円の従量税率で、「揮発油税」は国の、「地方道路税」は地方の、それぞれ道路整備財源に充てられます。
● 揮発油税航空機燃料用免税揮発油[用途外消費・譲渡]承認申請手続き要領(国税庁公示)
● 揮発油税航空機燃料用免税揮発油移入届出手続き要領(国税庁公示)
● 揮発油税航空機燃料用免税引取揮発油移入届出手続き要領(国税庁公示)
■ 揮発油税法施行令(昭和三十二年四月六日政令第五十七号)
■ 揮発油税法施行規則(昭和三十七年四月二日大蔵省令第三十号)
■ 地方道路税法(昭和三十年七月三十日法律第百四号)
■ 地方道路税法施行令(昭和三十年七月三十日政令第百五十一号)
■ 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年四月一日法律第十三号)
■ 航空機燃料譲与税法施行令(昭和四十七年五月四日政令第百六十七号)
■ 航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年九月三十日自治省令第二十六号)
■ 航空機抵当法(昭和二十八年七月二十日法律第六十六号)
● 航空機抵当法関連 申請・手続き要領(国土交通省公示)