航空留学に関するご質問にQ&A形式でお答えします。
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航空留学QandA

Q.外国籍ですが、日本でパイロットや航空整備士、または管制官になれますか?

(2006年5月6日更新)
A.パイロット・航空整備士の場合は基本的に問題ないものと思われますが、管制官の場合は困難が伴うでしょう。

過去に韓国籍の方が航空大を修了し、JAS(現JAL)に入社しているようなケースもありますので、日本におけるこの種の取扱いではパイロットも航空整備士も事実上問題ないものと思われます。 アークEFIでも、同じく韓国籍の方に対し正規ビザによるアメリカ航空留学をお手配し、日本の資格(自家用ライセンス)への書き替えを完了した実績があります。

但し、管制官などではその養成のために国土交通省の管轄である「航空保安大学校」や自衛隊などに所属することが必要になり、これらの場合は「国家公務員」の扱いになるため、日本国籍を有しない場合は受験が認められないこととされているようです。(念のため、担当窓口に直接お問い合わせ下さい。)

航空整備士の資格については、日本でその資格試験を受けること自体は可能ですが、現状ではアメリカの資格を日本の資格に書き替えることはできません。 これは、日本とアメリカでの航空整備士の資格システムが異なるためです。 アメリカでは航空整備士を「A&Pメカニック(Airframe & Power Plant Mechanic)」といって、飛行機・ヘリコプター・グライダーなどあらゆる航空機の整備に従事することができるのに対し、日本では取り扱う航空機の種類や用途、型式などによって細かく分類され、例えばジャンボジェットの整備士であってもグライダーの整備ができないというシステムなのです。

※航空局からの通達書類である「空乗第2125号」に、これに関する規定が記されています。 これには「A&P資格を有する者は、海外での航空経歴を証明する提出書類(※東京航空局か大阪航空局の検査乗員係に提出)により、申請前の整備経歴が航空法施行規則別表第二の要件を充足していると認められれば、申請資格への切替えを認める。」と明記されていながら、そのすぐ後に「法規関係を含む実技試験を実機により行う。(「基本技術」のみ免除)」と追記されていて、すなわち事実上「書き替え」はできないということになります。(日本の航空局では、「実務経験」を考慮しているのだから「切替え」を認めているといえる…と回答するのですが、実質的に実技試験の受け直しを求めているのであって、そもそも「受け取り方」が違うようです。)
また、FAA公認の整備士養成学校での在籍経験がある人は、そのうちの1年間を限度に、「整備経歴」として認めてもらえます。(一等航空整備士・一等航空運航整備士の場合は除く。)



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