ここではアメリカのビザ(査証)について詳しくご紹介します。
但し、アメリカ当局の実際の見解・方針と異なっている場合もありますので予めご了承下さい。
(アークEFIは渡航ビザに関するサービス業者ではなく、あくまでもアメリカ航空留学に必要な周辺サポートの一環としてM−1ビザに特化した情報提供を行っているものです。)
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アメリカ渡航ビザ(非移民査証)

ビザ(査証)について
ビザの種類
学生ビザを含む一般的なビザ及びその家族に発給されるビザ
労働ビザ及びその家族に発給されるビザ
その他のビザ
学生ビザでの就労について
不法滞在について
M-1ビザを含む一般的な(非移民)ビザ申請手続きの方法
アメリカ永住権(移民ビザ)について


■ビザ(査証)について


ここでご説明する「ビザ」とは、アメリカへの入国許可を申請するために必要な資格のことで、原則として渡航前にアメリカ大使館・領事館にて発給されます。
日本人の場合は、アメリカとの間に「ビザ免除協定(VISA WAIVER PROGRAM)」があって、商用・観光を目的とした90日以内の滞在であればアメリカ入国時の審査をビザなしでも受けられます。 但し、この場合は現地での滞在期限の延長やビザの種類の変更を行うことが、一旦帰国を経ない限り一切できません。
(2000年まではこの「ビザ免除協定」を"VISA WAIVER PILOT PROGRAM"と呼んでいましたが、これは「試験制度(パイロット=水先案内人)」という意味であって、「航空機の操縦士」などと勘違いし、くれぐれも「フライトトレーニングはすべてビザ免除…?!」というような誤解のなきようご注意下さい。)

しかしながら、たとえビザを持っていてもアメリカでの入国審査の段階で入国を拒否されることはあります。 逆に、一旦入国が許可されたならば、その後はビザ自体の期限に関係なく、I-94(出入国記録カード)に記載された期限まで滞在することができ、その間は、アメリカを出国しない限り、たとえビザの期限が切れたとしても不法滞在とはなりません。 I-94は現地滞在期間中に更新可能ですが、あくまでもそのビザに規定された目的を遂行していることが前提です。

アメリカでフライトトレーニングを受けるためには、たとえ3ヶ月以内の滞在を前提に「自家用パイロットコース」のような短期プログラムの修得のみを目的とする場合であっても、明らかにそれは「商用・観光」などと目的を異にするものですから、「ビザなし渡航」ではなく、M-1(職業訓練/専門学校ビザ)を取得して渡航することが必要となります。

また、2004年10月20日以降、すべてのアメリカ航空留学生について、新たに「テロ関連対策」の一環としてそのトレーニング開始に先立ち、「外国人操縦練習生プログラム(AFSP:Alien Flight Student Program)」が課せられることとなりました。 これに伴い、実質的にアメリカ運輸安全局(TSA:Transportation Security Administration)から指定を受けているスクール以外へのエントリーが選択できなくなっています。(但し、この件は基本的にビザ申請とは別ワクの手続きとなります。)
※海外現地のスクールが所謂「専門学校」として認められたものでない場合(例えばフリーのインストラクターがレンタル機を使って教習しているようなケース)、そうした環境下でフライトトレーニングに臨むことは実質的に「観光」目的の滞在などと同様、政府による規定の厳密なる適用・管理・追跡が困難となることも考えられます。(「観光:Travel/Pleasure」の定義自体が曖昧であることがそもそもの問題の発端です。) これがはたして「合法」なのか「違法」なのか、単に「脱法」的行為ということで済むのかどうか、現段階では「グレーゾーン」として見方の分かれるところ…というのが正しいかもしれません。

専門学校においてプロフェッショナルな課程を修了した人は「実務研修生」としてアメリカでの労働ビザ(プラクティカル・トレーニング・ビザ)を申請することができます。 また、他にE・H・Lなどの労働ビザがあります。

アメリカ合衆国大使館・総領事館のビザ情報

アメリカ合衆国東京大使館 査証課
 〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5

アメリカ合衆国大阪-神戸総領事館 査証課
 〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5


■ビザの種類


アメリカ政府が発給するビザには次のような種類のものがあります。

・ Aビザ:外交官ビザ
Bビザ:商用・観光ビザ
・ Cビザ:通過客用ビザ
・ Dビザ:船・航空機乗組員ビザ
Eビザ:商用駐在員・投資家ビザ
Fビザ:留学生ビザ
・ Gビザ:外国政府職員・国際機関関係者ビザ
Hビザ:臨時専門職(現地採用)ビザ
・ Iビザ:ジャーナリスト(報道関係者)ビザ
Jビザ:交換留学生・研究者、職業研修生用ビザ
Kビザ:アメリカ市民との婚約者用ビザ
Lビザ:駐在員転勤(管理職・特殊技能職)ビザ
Mビザ:職業訓練(専門学校)ビザ ※フライトトレーニングはこのビザです。
・ Nビザ:特別移民ビザ
Oビザ:科学者、スポーツ選手やタレントなど卓越した能力のある人用のビザ
Pビザ:スポーツ選手や芸能・芸術関係者が国際イベントや大会に参加するためのビザ
Qビザ:司法局が認可したプログラム用のビザ
Rビザ:特定の宗教関係者用ビザ



■学生ビザを含む一般的なビザ及びその家族に発給されるビザ


●B-1(商用ビザ)
日本の企業の社員がアメリカの取引先と商談する場合や専門的な会議・セミナーなどに出席する場合、または投資家が投資の準備のために渡米する場合に発給されるビザです。
有効期間は通常5年で、1回の訪問につき6ヶ月までの滞在が許可され、さらに6ヶ月延長して最長1年間まで続けて滞在することができます。但し、このビザは「商用」であってもアメリカで就労して給料を得ることはできません。もし、滞在予定が3ヶ月以内で済むような場合には、なるべくビザなし(ビザ免除協定に基づく)で渡米するようにアメリカ大使館・領事館から求められます。

●B-2(観光ビザ)
長期間の観光、親戚・友人の訪問、日本では受けられない治療などの健康上の理由、ボランティア活動などの場合に発給されるビザです。
有効期間は通常5年で、1回の訪問につき6ヶ月までの滞在が許可され、さらに6ヶ月延長して最長1年間まで続けて滞在することができます。もし、滞在予定が3ヶ月以内で済むような場合には、なるべくビザなし(ビザ免除協定に基づく)で渡米するようにアメリカ大使館・領事館から求められます。

●F-1(留学生ビザ)
アメリカの高校、短期大学、4年制大学、大学院、語学学校などに留学する場合に発給されるビザです。
1997年4月から施行されている新移民法により、F-1ビザでの公立高校への留学は最大で1年間までということになりました。

●F-2
F-1保持者の配偶者とその子供(21才未満)に対して発給されるビザです。
但し、F-2ビザ保持者の就労は認められていません。

●M-1(職業訓練/専門学校ビザ)
フライトスクールなど、「専門学校」に留学する場合に発給されるビザです。
有効期間は通常1年(3ヶ月間と極端に短いケースもあります。)ですが、申請書類の内容がしっかりしていれば5年も可能です。 原則としてプログラムの習得に必要な英語力に達していることが求められますが、もしそれが困難であればF-1ビザで別途語学留学するか、現地で語学の修得に係るプログラムが提供されることなどが必要となります。

尚、一般的にM-1ビザで渡米すると、現地滞在中にF-1ビザへの資格変更を行うことは(同じ「留学生ビザ」であっても)認められていないようです。 これはF-1ビザの最も一般的な目的の一つである「語学修得」から、M-1ビザの目的である「職業・技能訓練」への流れが正当で、逆は不自然とするアメリカ当局の考え方によるものではないかと思われます。

また、このM-1ビザでもって所定の(プロフェッショナルな)課程を修了した後に「実務研修期間」として、労働ビザの一つである
プラクティカル・トレーニング・ビザの発給を受けることができます。
※滞米期間中の滞在資格変更手続きに係り、過去にM-1ビザからF-1ビザへの変更手続きを行って(一時帰国を経ずに)認められたケース自体は実際にありましたので必ずしも「不可能」ではないかもしれません。

⇒M-1ビザを含む一般的な(非移民)ビザ申請手続きの方法はこちら

●M-2
M-1保持者の配偶者とその子供(21才未満)に対して発給されるビザです。
但し、M-2ビザ保持者の就労は認められていません。

●J-1(交換留学生・研究者、職業研修生用ビザ)
学術団体の奨学金プログラムによる高校生や大学生の交換留学、研究者の大学間の派遣・出張・研修などの場合に発給されるビザです。
有効期間は通常1〜2年で、最大で3年まで更新可能です。 但し、これらのプログラムはアメリカ情報局(USIA : United States Information Agency)公認の交換・教育研修プログラムでなければなりません。 もし、Jビザ保持者がアメリカで就労する場合には、研究者のみに限られています。 Jビザによって就労する場合は納税義務が免除されますが、そのためには免除された金額についてアメリカで確定申告しなければなりません。
フライトスクールの中にはJビザの受給を促しているところがいくつかあるようですが、その渡米目的から判断する限り、あくまでMビザが正式であるといえます。 特にインストラクターなどの上級資格の取得を前提に、その後アメリカで就労することを当初から画策してJビザを申請するようなことはお薦めできません。 通常、Jビザは延長も更新もきかず、2年間を最長とするその有効期限内に何らかの上級資格を取得できたとしても、既にその時点で残余期間がわずかしか残っていない可能性があります。

※「一度ビザを取得すると、将来再取得が難しい。」というのはこのJビザに限ってはある意味正しいといえるものと思いますが、Mビザなどではそうした根拠はありません。

※多くのJビザ保有者に課されている2年間の帰国義務は、
アメリカ国務省(TEL:202-663-1600)に対し、義務の免除申請を行って、もし許可が得られた場合には免除されることがあります。(この場合、まず当局側にその旨の打診を行い、さらに日本大使館で"No Objection" Statement という書類を発行してもらってから申請手続きに移る必要があります。)

●J-2
J-1ビザ保持者の配偶者とその子供(21才未満)に対して発給されるビザです。



■労働ビザ及びその家族に発給されるビザ



●プラクティカル・トレーニング・ビザ
アメリカの大学や専門学校で所定の(プロフェッショナルな)課程を修了した後に「実務研修期間」として発給される労働ビザの一つです。
申請時点で最低9か月間フルタイムで授業に出席していることが条件となり、有効期間は従来12か月(専門学校の場合は6ヶ月)でしたが、現在は「上のレベル」の学校へ移った場合など、さらに12か月の延長が認められるようになっています。 仕事内容が自分の専攻分野に関連しており、かつ、日本では経験することが困難な内容であることなどが前提となります。

このビザを申請するには、まず、所属する大学や専門学校に対し、所定の申請料と学校側の手数料を添え、卒業前に充分な余裕をもって、少なくとも数ヶ月前には意思表示をします。 次に学校側は学生のI-20にサインし、移民局にI-538、I-765を提出して「プラクティカル・トレーニング・ビザ」を申請します。 そして、その申請から数ヶ月後にビザが発給されることになります。 尚、学校側で用意された書類を学生側で処理しなければならないことや移民局で面接を求められることがあります。
但し、このビザは更新できませんので、申請にあたっては充分な注意と計画性が必要です。

プラクティカル・トレーニング・ビザの期限以後も就労を継続するには、このビザの有効期間中(あるいはそれ以前から手配を行って)にスポンサーを確保し、Hビザなどの労働ビザを取得することが必要です。 もし、プラクティカル・ トレーニング・ビザの期限までに労働ビザが取得できなかった場合には、速やかに帰国しなければなりません。 尚、プラクティカル・トレーニング・ビザを途中でキャンセルし、残りの期間を将来へ持ち越すことが許可される場合があります。

●E-1(商用駐在員ビザ)
アメリカとの貿易(サービス、デザイン、技術といった無形のものも含まれます。)に従事する日本企業の社員がアメリカの支店や子会社に派遣・駐在となる場合、及びその家族のために発給されるビザで、下段に掲げるH-1ビザなどと異なり、大卒の方でなくとも申請できる比較的現実的な労働ビザです。
有効期間は通常5年で、最初の滞留期間は1年以内となっていますが、派遣・駐在先に勤務している限り何回でも更新可能です。(更新手続きは1年につき2回まで可能)
E-1ビザを取得できる企業側の資格としては、アメリカにある会社が日本の会社の支店であること、日本の会社がアメリカにある子会社の株の50%以上を保有していること、または、アメリカにある会社の総売り上げの51%以上が日米間の取り引きに依存していることなどです。 一方、E-1ビザを受給できる人の資格は、経営者、管理職、特殊技術者であることとされています。
手続きはアメリカの移民局を通さずにアメリカ大使館側で申請・処理されるので、比較的短期間(数日〜2週間程度)でビザが発給されます。
※E-1ビザによる滞米期間中は永住権を申請することができないといわれることがありますが、このビザステイタスから永住権を取得した方の情報が得られましたので、以下にそのコメントを引用しておきます。

「本来E-1はアメリカに一時的に滞在するという意思表示のビザなので、このステイタスで永住権を申請すると二度とE-1ビザの延長ができなくなる…、というのが正しい。 E-1はLビザと違って何回も延長できるビザなので、敢えて永住権の取得を試みてもしそれに失敗してしまったらその時はそれなりの覚悟が必要になるということ。」とのことです。

尚、このE-1ビザ保持者の配偶者は申請(フォームI-765)によって労働が許可されることになりました。

●E-2(投資家ビザ)
アメリカの企業の買収や投資をした日本の企業や個人、またはその日本の企業や個人に雇用される管理職や特殊技術者、及びその家族のために発給されるビザです。
有効期間は通常5年で、最初の滞留期間は1年以内です。更新は1年につき2回までで何回でも更新可能です。自分で事業を興したり企業活動を行う投資であることが前提となっており、例えば不動産を購入するだけの投資では発給されません。
最低の投資額は特に定められてはいませんが、一般的には少なくとも20万ドル以上(中には50万ドル以上だという話もあります。)が必要であろうと思われます。これは、事業の種類・内容にもよりますが、日本で得たお金を投資することを証明する意味で、日本銀行に「外貨証券取得」を届け出て送金するようにします。アメリカ大使館で申請・処理され、アメリカの移民局を通さないので比較的早く(数日〜2週間程度)ビザが発給されます。

尚、このE-2ビザ保持者の配偶者は申請(フォームI-765)により労働が許可されることになりました。

●H-1B(現地採用職能者ビザ)
専門技術・技能を持つ人を必要とするアメリカの企業で現地採用される場合に発給される最もポピュラーな労働ビザです。 該当する分野は、建築設計・電気技士・数学・物理学・社会学・医学・保健学・会計学・商用経済学・法律・芸術・ファッションモデルなどですが、特に最近のハイテク業界の人材不足を背景に、このビザの発給数は従前の約2倍にまで増枠されています。
有効期間は通常3年で、最長6年まで更新可能です。但し、世界中から申請があるので手続きには長期間を要する可能性があります。 このビザを受給した後は、永住権を申請することや、スポンサー企業、仕事を変えることなども可能です。
尚、最近の法律改正で、H-1B保持者が転職する場合、「変更届」を提出した時点で直ちに新しい雇用主のもとで働くことが許可され、また、H-1B保持者が永住権を申請してから365日以上待っている間は、6年の最長期間を超えても1年ごとに延長が認められることとなっています。

≪H-1Bの申請要件≫
1.少なくとも「学士号 "Bachelor's Degree"(大学卒)」を取得していること。
もしそうでない場合は、大学1年分に相当する経験としてその分野における3年の実務経験が求められます。すなわち、高校卒の人がH-1Bを申請する場合、最低でも12年の実務経験が必要となります。

2.以下の条件で少なくとも3つ以上に該当していること。

・ 年間売り上げが1千万ドル以上ある組織や部門の管理職であること。
・ 高い地位や管理職、または広範囲の責任を持つ高度な技術職での10年以上の経験を有していること。
・ 7万5千ドル以上の年収があること。
・ 多くの専門職や管理職、他の中間職を抱える企業や組織での責任のある地位にあること。
・ 業界で非常に重要なシステム・製品を独自に開発したことが出版・刊行物に紹介されたり、専門家から認められていること。
・ 業界に多大の貢献をしたことが専門家から認められていること。

年間のH-1Bビザ発給数は限られていますが、コンピュータ技術者などのように需要の多い職種の場合には、既にそのビザの年間発給数を超えていても追加で発給してもらえることがあります。尚、移民局にビザを申請する前に、労働省からLCA(労働条件申請)の許可を取っておかなければなりません。

●H-2A(短期労働者ビザ)
アメリカで不足している労働力(季節農業従事者など)を補うため、短期的に就労する人を対象に発給されるビザです。
有効期間は通常1年で、最長3年まで更新可能です。 その分野で働ける人なら特に必要な資格はありません。尚、移民局にビザを申請する前に、労働省から「短期労働証明」を取っておかなければなりません。

●H-2B(短期労働者ビザ)
H-2A以外にアメリカで不足している労働力を補うため、短期的に就労する人を対象に発給されるビザです。内容はH-2Aとほぼ同じです。

●H-3(職業研修ビザ)
自国では実施が困難な職業訓練を受ける研修者に対して発給されるビザです。

●H-4
H-1からH-3までのビザ保持者の配偶者と21才未満の子供用ビザです。

●L-1(駐在員転勤ビザ/管理職・特殊技能職)
アメリカに関連会社(支店・子会社・親会社)をもつ日本企業の役員・管理職・特殊技能者が、同種の仕事内容でアメリカに転勤する場合に発給されるビザです。
Lビザには重役と管理職の者に与えられるL-1A(滞米許可期間は通常3年、最長で7年まで更新可能)と、専門知識を有する従業員に与えられるL-1B(滞米許可期間は通常3年、最長5年まで延長可能)とがあります。
「関連会社」であるという関係は、アメリカにある会社と日本の会社のどちらか一方が他方の株を50%以上保有しているか、または、その会社をコントロールしているという証拠があれば認められます。
このビザに該当する人は、B-1、H-1、H-2、E-1やE-2といった他の複数のビザにも同時に該当することがあり、その場合はそれらのビザ申請が優先してL-1がこれに追従するものとお考え下さい。

尚、このL-1ビザ保持者の配偶者は申請(フォームI-765)により労働が許可されることになりました。

≪L-1の申請要件≫

・ 申請者の仕事は、役員・管理職者のレベル、または専門知識・技能を必要とするものであること。
・ 申請者は、申請前3年のうち最低半年間はその会社のアメリカ国外の事務所に勤務していなければならず、また、アメリカではその会社と同じ会社、親会社、または子会社へ勤務するものであること。
但し、フランチャイズ契約では、この「関連会社」とは見なされません。
・ アメリカでの雇用主がL-1の申請のためにI-129を移民局に提出し、それが許可されていること。
通常、許可までに2週間〜8週間程度が必要で、その後移民局が当該許可に係る通知を大使館と申請者の両方に対して郵送してきます。


■その他のビザ


●K-1(婚約者ビザ)
入国後90日以内にアメリカ市民(結婚相手がアメリカ市民ではなく永住権保持者の場合にはKビザの対象とはなりません。)との結婚することが決まっている婚約者に対して発給されるビザです。 通称「フィアンセビザ」とも呼ばれます。

●K-2
K-1ビザ保持者の子供(21才未満)に対して発給されるビザです。

●K-3
アメリカ市民と既に結婚し、そのアメリカ市民が当該配偶者をアメリカへ呼び寄せるためのペティション申請をして許可待ちとなっている人に対して発給されるビザです。

●O-1
芸術、科学、ビジネス、教育、スポーツの分野で卓越した能力の保持者に対して発給されるビザです。

●O-2
O-1ビザ保持者に不可欠な随行人に対して発給されるビザです。

●O-3
Oビザ保持者の配偶者とその子供(21才未満)に対して発給されるビザです。

●P-1
世界的に有名な芸術家、スポーツ選手、俳優の団体、並びにその随行人に対して発給されるビザです。

●P-2
政府公認の文化交流プログラムに基づく芸能人に対して発給されるビザです。

●P-3
文化的にユニークな芸能人に対して発給されるビザです。

●P-4
Pビザ保持者の配偶者とその子供(21才未満)に対して発給されるビザです。

●Q-1
国際文化交流プログラムの参加者に対して発給されるビザです。

●Q-2
Q-1ビザ保持者の配偶者とその子供(21才未満)に対して発給されるビザです。

●R-1(宗教ビザ)
聖職者および宗教関係者に対して発給されるビザです。

●R-2
R-1ビザ保持者の配偶者とその子供(21才未満)に対して発給されるビザです。



■学生ビザでの就労について


F-1ビザによる留学生のうち語学学校の生徒などには就労が認められていません。
留学生は、一般的にビザ取得にあたってアメリカ現地での生活に充分な資金を持っていることが前提になっているため、特別な場合を除いて就労することはできません。(さもなければ逆に現地での失業者を増やしてしまう可能性があるためです。)

≪学生ビザでの就労許可範囲≫
・ 週20時間以内の学校内でのアルバイト
・ フルタイムで1年以上履修した学生で、週20時間以内(休暇中は週40時間)の学校外でのアルバイト
・ 予期せぬ事態により経済的に困難になった学生で、週20時間以内(休暇中は週40時間以内)の学校外でのアルバイト
・ プラクティカル・トレーニング・ビザによる就労(M-1の場合は最長6ヶ月)
 4ヶ月の履修に対してフルタイム(常勤)1ヶ月の割合で就労可能です。
 例えば4年制大学を卒業したとすると、就労可能期間はフルタイムで1年間、パートタイムで2年間ということになります。


■不法滞在について


1997年4月1日付の移民法改正よって、180日間以上不法滞在した人がアメリカ国外に出国した場合には向こう3年間アメリカへの入国禁止、1年間以上不法滞在した場合には向こう10年間アメリカへの入国禁止となることが定められました。 これらに該当する人は、たとえ永住権抽選プログラムなどで当選しても必ず面接で失格となります。

M-1ビザによる全留学課程を修了後、アメリカを出国するまでに30日間(F-1の場合は60日間)の猶予期間が与えられており、これ以内以内であれば不法滞在にはなりません。 但し、もし中途退学した場合は15日以内に出国することが求められます。

アメリカでは最近、テロ関連対策で渡航手続きが複雑・厳格化してきていて、そのための手間や時間、コストがかかるのは否めないところです。 問題なのは、このことがかえってビザ免除プログラム(90日以内の観光・商用目的)などによる安易な渡航や不法滞在の増加傾向をもたらし、それがまた渡航のハードルを上げる… という悪循環に陥っているのではないかということです。 しかしながら、「郷に入っては郷に従え」という諺に鑑みるまでもなく、本当にアメリカが好きで、その国の大空を志向するのであれば、やはりこうした基本的なルールには、誠実、かつ正々堂々と従うべきではありませんか。 航空人たるもの、ビザも約束も「スッポカシ」はしないことです。


M-1ビザを含む一般的な(非移民)ビザ申請手続きの方法


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アメリカ永住権(移民ビザ)について




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